第1章 総則
第1節 目的、定義、沿革、基本的理念
一 目的(第1条)
二 定義(第2条)
(一)高年齢者(第2条第1項)
(二)高年齢者等(第2条第2項)
(三)特定地域(第2条第3項)
三 沿革
(一)高年齢者雇用安定法の制定前
(二)高年齢者雇用安定法の制定
(三)平成2(1990)年の改正以後
(四)平成24(2012)年の改正
(五)令和2年の改正
四 基本的理念(第3条)
第2節 事業主の責務等
一 事業主の責務(第4条)
二 国及び地方公共団体の責務(第5条)
三 高年齢者等職業安定対策基本方針(第6条)
四 適用除外(第7条)
第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
§1 60歳未満の定年の定めの禁止(60歳定年制の実現。第8条)
§2 高年齢者雇用確保措置(第9条)
§3 高年齢者就業確保措置(第10条の2)
§4 高年齢者雇用等推進者(第11条)
第3章 高年齢者等の再就職の援助等
§1 再就職援助措置(第15条)
§2 多数離職の届出(第16条)
§3 求職活動支援書の作成等(第17条)
§4 募集及び採用についての理由の提示等(第20条)
§5 雇用状況等の報告(第52条)
§6 シルバー人材センター等(第37条以下)
§7 事業主等に対する援助等(第49条)
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※ 改訂状況:
令和5年1月28
日(土曜)
徴収法は、労働保険事務組合に入っており、間もなく国民年金法に進みます。
厚生年金保険法の過去問インデックスをアップしました。
令和5年1月18日・19日の官報に掲載されたいくつかの改正事項があります。
次の通りです。
〇労災保険法:
・業務上の疾病について定めた労働基準法施行規則別表第1の2(労災保険法のパスワード)が改められています(詳細は、労災保険法のこちらです)。
〇安衛法:
・健康管理手帳の交付の対象となる業務について、「MOCA」及びその含有物を製造し、又は取り扱う業務が追加されました(「改正・最新判例」のこちら )。
〇高齢者医療確保法:
・低所得者に対する保険料の軽減措置の改正(「改正・最新判例」のこちら)。
◯国民健康保険法:
・生活保護の受給の確認による資格喪失届の省略(「改正・最新判例」のこちら )。
◯なお、国年法・厚年法の年金額の改定の状況が明らかになりました。
国年法のこちら以下です。
また、在職老齢年金制度における支給停止調整額が、従来の「47万円」から「48万円」に引き上げられました。
厚年法のこちらです。
「白書対策講座」の「令和4年 就労条件総合調査」をアップしました。
※ 更新メール:
・令和4年11月13日(日曜)
本試験の安衛法の択一式の分析メールを送信しました。
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