第1章 総則
第1節 目的、定義、沿革、基本的理念
一 目的(第1条)
二 定義(第2条)
(一)高年齢者(第2条第1項)
(二)高年齢者等(第2条第2項)
(三)特定地域(第2条第3項)
三 沿革
(一)高年齢者雇用安定法の制定前
(二)高年齢者雇用安定法の制定
(三)平成2(1990)年の改正以後
(四)平成24(2012)年の改正
(五)令和2年の改正
四 基本的理念(第3条)
第2節 事業主の責務等
一 事業主の責務(第4条)
二 国及び地方公共団体の責務(第5条)
三 高年齢者等職業安定対策基本方針(第6条)
四 適用除外(第7条)
第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
§1 60歳未満の定年の定めの禁止(60歳定年制の実現。第8条)
§2 高年齢者雇用確保措置(第9条)
§3 高年齢者就業確保措置(第10条の2)
§4 高年齢者雇用等推進者(第11条)
第3章 高年齢者等の再就職の援助等
§1 再就職援助措置(第15条)
§2 多数離職の届出(第16条)
§3 求職活動支援書の作成等(第17条)
§4 募集及び採用についての理由の提示等(第20条)
§5 雇用状況等の報告(第52条)
§6 シルバー人材センター等(第37条以下)
§7 事業主等に対する援助等(第49条)
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※ 改訂状況:
令和3年2月26日(金曜)
労災保険法の施行規則が改正され、一人親方(特別加入者)の事業として、高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業が追加されました(即ち、一人親方について、創業支援等措置に係る高年齢者が追加されています)。
詳しくは、労災保険法のこちらです。
「白書対策講座」の「令和2年版 厚生労働白書」の第5弾をアップしました(こちら)。
これにて、第1部は終了です。
「国民年金法」は、「法定免除」に入っています。
「厚生年金保険法」は、「届出」に入りました。
労働者派遣法施行令が改正され、へき地医療における看護師等の派遣の解禁及び社会福祉施設等への看護師の日雇派遣の解禁が定められました。こちらです(「改正・最新判例」のパスワード)。
※ 更新メール:
・令和3年2月22日(月曜)
国年法のポイント解説の第1回目をメールしました。
今回は、「主体」に関する問題です。
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