第1節 総則
第1款 労働紛争解決制度の全体像
§1 労働紛争の種類
§2 労働紛争の解決システム
第2款 目的等(第1条、第2条)
§1 目的(第1条)
§2 紛争の自主的解決(第2条)
第2節 個別労働関係紛争解決制度
§1 都道府県労働局長による情報提供等(総合労働相談。第3条)
§2 都道府県労働局長による助言・指導(第4条)
§3 あっせんの委任(第5条)
§4 地方公共団体の施策等(第20条)
第3節 その他 適用除外(第22条)
第4節 労働審判法と裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
第1款 労働審判法
第2款 裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
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※ 改訂状況:
令和7年4月24日(木曜日)
国民年金法が終了し、厚生年金保険法に入りました。
徴収法は、強制徴収まで終わりました。
「正当な理由がない自己都合退職」に係る給付制限期間(原則1か月)の改正に関する行政手引や図を追記しました(雇用保険法のこちら以下)。
また、教育訓練等を受講した自己都合退職者に係る給付制限の解除についての行政手引も追記しています(こちら以下)。
雇用保険二事業に関する主に年度末の改正事項は、こちらです。
健保法等の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額が、再度、改正されました。
「改正・最新判例」のこちら以下を参考です。
※ 更新メール:
・令和7年4月13日(日曜日)
雇用保険法の離職理由による給付制限に関する行政手引の改正事項についてご紹介しました。
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