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講義 社労士合格ゼミナール

労働時間等設定改善法

目次

〔Ⅰ〕総則

 

〔1〕沿革

〔2〕目的(第1条)

〔3〕定義(第1条の2)

〔4〕事業主等の責務(第2条)

〔5〕国及び地方公共団体の責務(第3条)

〔6〕適用除外(第3条の2)

 

〔Ⅱ〕労働時間等設定改善指針等

 

〔1〕労働時間等設定改善指針の策定(第4条)

〔2〕要請(第5条)

 

〔Ⅲ〕労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等

 

〔1〕労働時間等の設定の改善の実施体制の整備(第6条)

〔2〕労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例(第7条)

〔3〕労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例(第7条の2)

 

〔Ⅳ〕労働時間等設定改善実施計画(第8条~第14条)  

 

※ 労働時間等設定改善指針  

 

 

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※ 改訂状況:  

 

令和4年5月26日(木曜) 

 

健康保険法の保険者が終了し、適用事業所に入りました。

 

「令和3年版 過労死等防止対策白書」が完成しました。

間もなくアップします。

 

「令和2年 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査) 」をアップしました(「白書対策講座」のこちら)。

 

 

年度末の改正に関する改訂が終わっています。

次のような事項が改正されています。

 

・雇用保険法の費用負担に関する改正。

詳細は、こちら以下です。

まずは、こちらの図によりイメージを作って下さい。

 

・雇用保険法の暫定措置の延長(「改正・最新判例」のこちら)

 

・雇用保険二事業に関する改正(こちら以下)

 

・徴収法の雇用保険率の改正(徴収法のこちら以下)

 

・労災保険法施行規則の改正。

労災保険法のこちら以下(5点)が追加されました。

 

なお、一人親方について「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師」が行う事業が追加されています(こちらの図の【1】一人親方の10。本文はこちら)。

 

・医療保険等の届出・申請書等において、「性別」の記載が不要となったものがあります。

詳しくは、「改正・最新判例」のこちらです。

 

 

 

※ 更新メール:

  

・令和4年4月25日(月曜)   

 

年度末の改正事項についてお知らせしました。

 

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