労働契約法

※ 当サイトの労働契約法のテキストの構成については、目次の後のこちらでご説明しています。

 

 

目次

第1章 総則

 

第1節 意義、沿革

 

第2節 労働契約法の性格

 

一 民事法としての性格 ➡ 民法との関係

 

二 労働法としての性格 ➡ 労働基準法等との関係

 

第3節 労働契約法の目的(第1条)

 

第4節 定義(主体、労働契約)

 

一 労働者(第2条第1項)

 

二 使用者(第2条第2項)

 

三 労働契約(第6条)

 

第5節 基本原則

 

第1款 労働契約の原則(第3条)

 

〔1〕労使対等の合意の原則(第3条第1項)

 

〔2〕就業実態に応じた均衡考慮の原則(第3条第2項)

 

〔3〕仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の配慮の原則(第3条第3項)

 

〔4〕信義誠実の原則(第3条第4項)

 

〔5〕権利濫用の禁止の原則(第3条第5項)

 

第2款 労働契約の内容の理解の促進(第4条)

 

第3款 安全配慮義務(第5条)

 

第6節 適用除外

 

〔1〕公務員・同居の親族のみを使用する場合(第21条)

 

〔2〕船員に関する特例(第20条)

 

 

第2章 労働契約の成立(発生)、変更(展開)、終了(消滅)

 

第1節 労働契約の成立

 

第1款 労働契約の成立(第6条)

 

第2款 労働契約の締結(成立)段階における就業規則の労働契約規律効(第7条)

 

第2節 労働契約の変更

 

〔Ⅰ〕労働契約の狭義の変更の問題

 

§1 合意による労働契約の内容の変更(第8条)

 

§2 就業規則による労働契約の内容の変更(第9条~第11条)

 

〔1〕原則 = 就業規則による不利益変更における合意の原則(第9条)

 

〔2〕例外:就業規則の不利益変更 = 労働契約の変更段階における就業規則の労働契約規律効(第10条)

 

〔3〕就業規則の変更に係る手続(第11条)

 

§3 就業規則の効力

 

〔1〕就業規則の最低基準効(第12条、労基法第93条)

 

〔2〕就業規則と法令及び労働協約との関係(第13条)

 

〔Ⅱ〕労働契約の広義の変更の問題

 

§1 出向命令権の行使の濫用(第14条)

 

§2 懲戒権の行使の濫用(第15条)

 

第3節 労働契約の終了

 

解雇権濫用法理(第16条)

 

 

第3章 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)

 

※ 有期労働契約の全体構造

 

第1節 有期労働契約の契約期間中の解雇等(第17条)

 

§1 使用者による有期労働契約の期間満了前の解雇の原則禁止(第17条第1項)

 

§2 契約期間の長期化の配慮義務(必要以上に短い期間による反復更新をしない配慮義務)(第17条第2項)

 

第2節 有期労働契約の無期労働契約への転換(いわゆる無期転換ルール。第18条)

 

第3節 雇止め法理(有期労働契約の更新等。第19条)

 

〔参考〕期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違の禁止(旧第20条)

 

※  ハマキョウレックス事件及び長澤運輸事件:【最判平成30.6.1】

 

・【ハマキョウレックス事件 = 最判平成30.6.1】

 

・【長澤運輸事件 = 最判平成30.6.1】  

 

※ その他の判例

 

・【メトロコマース事件 = 最判令和2.10.13】

 

・【大阪医科大学事件 = 最判令和2.10.13】

 

・ 【日本郵便事件 = 最判令和2.10.15】3判決 

 

・【名古屋自動車学校事件 = 最判令和5.7.20】

 

 

 

初めに

労働契約法のテキストについて、少々、ご案内します。

 

当サイトでは、労働契約法のほとんどの問題をすでに労基法のテキスト中で説明済みです。

そこで、ここでは、次の方針により労働契約法のテキストを作成しています。

 

1 基本的に、労働契約法の条文順に説明を進め、詳しい内容をすでに労基法のテキスト中で説明している場合は、その労基法の該当個所をリンクし、検索しやすいようにする。 

 

2 労基法のテキストで掲載されていない事項、過去問、通達、学説、判例等については、こちらで掲載する。

 

 

具体的には、次の通りです。

 

まず、次のページでは、総則的事項を取り上げています。

ここでは労基法に記載がない事項が少なくなく、過去問や通達もこちらで記載しているものが多いです。そこで、それなりにボリュームがあります。

 

その次のページ以降の「労働契約の成立、変更、終了」(こちら)及び「有期労働契約」(こちら)においては、ほとんどの事項について労基法で説明を尽くしています。

ここでは、逐条形式により、条文を挙げ、趣旨、要件・効果を簡潔に整理し、また、労基法のリンク先を明示するという構成になっています。

労基法のリンク先を掲載した単なる目次的な内容ではなく、労働契約法の内容を簡単に把握して頂ける内容となっています。労働契約法の全体をざっと確認するような場合にお役に立てそうです。

 

 

では、次のページでは、総則的事項から開始します。